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愛媛県松山市の社会保険労務士・行政書士事務所です。愛媛県内の中小企業の皆様を法務・総務で全力でサポートします。

愛媛県 松山市 社会保険労務士 社労士 相談 行政書士 社会保険労務士 和田 修事務所













行政書士 社会保険労務士 和田 修事務所 愛媛県松山市北斎院町428番地


行政書士、社会保険労務士には法律により厳格な守秘義務がございます。安心してご相談ください。






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 従業員さんが一人以上いる場合には、業務上の事故や病気に備えて労災保険に必ず加入しなければなりません。さらに従業員さんが週20時間以上勤務する場合は、雇用保険(失業保険)にも加入させる必要があります。
 社会保険労務士は、これら労働保険・社会保険に関する専門家です。社員の入退社に伴う手続き、届け出事項の変更、その他各種事務を専門知識を備えた社会保険労務士が代行いたします。
 
労災保険
 業務中や通勤中の事故や疾病に関して、休業補償(健康保険と違い、治療費がかかりません)や障害補償(年金または一時金で支給)、不幸にも亡くなられた場合は、遺族に対しての遺族補償を行う保険です。保険料は全額事業主負担となります。


雇用保険
 主に労働者の失業に関して支給される保険です。90日分から最大330日分まで支給されます。
 近年では職業訓練、雇用定着・安定に支給される場合もあります。各種助成金の原資にもなっています。保険料は被保険者と事業主で原則折半となります。

労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といいます。




 

 労働保険は毎年7月10日ごろまでに、賃金支給総額を計算して、前年度の労働保険料(労災保険・雇用保険)の確定分を申告し、本年度の労働保険料の概算保険料を申告する必要があります。この手続きは毎年行う必要があります。
*保険料は業種や年度によって異なります。

前年度の労働保険料の過不足の清算

今年度の労働保険料の概算(見込み)を申告

*平成19年より石綿に関する一般拠出金の制度があります。。









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