行政書士、社会保険労務士には法律により厳格な守秘義務がございます。安心してご相談ください。
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当所においては、障害者総合支援法・児童福祉法による事業所の新規指定申請を行っております。
主に児童の障害福祉を定めた児童福祉法、成年の障害福祉を定めた障害者総合支援法に基づく、各種サービスを提供する事業所を設立するためには、松山市または県の指定が必要です。この指定がなければ、事業を行うことはできませんし、給付を受けることもできません。
まだまだ取り扱いのある行政書士が少ない分野でもあり、申請の難易度も非常に高い申請ではございますが、当所においては、申請代行を行っております。
当所の実績
障害者総合支援法 生活介護・就労継続支援
児童福祉法 放課後等デイサービス
*その他の分野に関してもご相談ください。
なお、この分野は許可取得後も数々の申請や届け出を行うことが必要な、「大変」事務作業の多い業種となります。許可取得後も当事務所で対応可能です。
許可取得後の主な手続き
・加算の変更
・処遇改善加算計画・報告
・毎年の実地指導対応
新規指定
報酬額 330,000円(一般)
220,000円(顧問先・顧問予定先)
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