行政書士、社会保険労務士には法律により厳格な守秘義務がございます。安心してご相談ください。
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会社の場合、社長一人の場合でも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければなりません。
社会保険労務士は、これら労働保険・社会保険に関する専門家です。社員の入退社に伴う手続き、届け出事項の変更、その他各種事務を専門知識を備えた社会保険労務士が代行いたします。
健康保険
常勤役員または従業員(おおむね週30時間以上勤務)が加入する公的医療保険です。加入すると医療機関での本人負担額が原則3割となります。入院等で費用が高額になる場合、高額療養費が受けられます。
また出産手当金、出産育児一時金など出産に関する給付、傷病手当金など病気やケガで仕事ができない場合の給付も行っております。
厚生年金
常勤役員または従業員が加入する年金制度です。加入者本人は国民年金第2号被保険者、扶養配偶者は第3号被保険者となります。自営業者等が加入する国民年金と比較して、一般的には将来もらえる年金額が大きい特徴があります。
老齢厚生年金・・・一定年齢以上になると支給されます
障害厚生年金・・・一定の障害になると支給されます
遺族厚生年金・・・死亡時に遺族に支給されます。
健康保険と合わせて社会保険といいます。
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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きにおいては、毎年7月10日までに算定基礎届というものを提出する必要があります。これはその年の健康保険料や厚生年金保険料の算定の基礎となる資料で毎年必ず提出しなければなりません。それに基づいて向こう1年間の各個人の健康保険料や厚生年金保険料が決まります。 算定基礎届 毎年7月1日現在会社に所属する被保険者の報酬を7月10日までに社会保険事務所に提出するもの。この届に基づき、標準報酬月額を算定しその年の9月から翌年8月までの各被保険者の社会保険料が決定される。
当事務所で別途代行も行っております。 |
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